熊本地震に関連する診療報酬と介護報酬の取扱についての資料

1.平成28 年4月18 日(事務連絡)平成28 年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000121956.pdf

 

問11 被災地の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の

事情により診療の継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け

入れを行った場合に、平均在院日数はどのように算定するのか。また、平均

在院日数が入院基本料等の施設基準を超えた場合、特別入院基本料を算定す

るのか。

(答)

医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合を含め、当該他の医療機関

から転院させた患者を含めて平均在院日数を算定する。ただし、平均在院日数

が入院基本料等の施設基準を超えた場合であっても、当面の間、従前の入院基

本料を算定できるものとし、特別入院基本料の算定は行わないものとする。

 

問12 被災地の保険医療機関において災害等やむを得ない事情により、特定入

院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が

入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを

要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院料等に

規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。

(答)

被災地の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定入院

料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院

(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する

状態ではない患者が入院した場合など)した場合には、当面の間、当該患者を

除いて施設基準の要件を満たすか否か判断する。

  

2.平成28 年4 月26 日(事務連絡)平成28 年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて(その2)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123004.pdf

 

問1 被災地の保険医療機関が、災害等やむを得ない事情により患者を入院さ

せたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、

医療区分2・3の患者割合を満たさなくなった場合について、入院料に規定

する施設基準の規定についてどのように考えればよいか。

(答)

被災前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、災害等や

むを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、

医療・看護必要度(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料

を除く)、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合を満たさなくなった場合に

ついては、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。

なお、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料の治療室に、

やむを得ず本来当該治療室への入院を要さない患者を入院させた場合について

は、当該保険医療機関の入院基本料を算定した上で、重症度、医療・看護必要

度の該当患者割合の算出から除外する。

 

3.強化型老健等に関する施設基準、介護報酬 

平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害における

介護報酬等の取扱いについて(その2)

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/04/0428_kumamotojishin_hosyu_toriatsukai_2.pdf


コメントを残す